配偶者控除って 103万円制度は撤廃へ?
配偶者控除って?
⚫️その年の給与収入が103万未満、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が100万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=100万円-65万円=35万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
⚫️給与所得以外に、一時所得などがあれば、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入70万円、一時所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=70万円-65万円=5万円
合計所得金額=給与所得の金額+一時所得金=5万円+10万円=15万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
⚫️配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。(税務署から)
この制度撤廃へ
政府は、収入の少ない配偶者がいる世帯の所得税と個人住民税を軽くする「配偶者控除」を見直し、女性の社会進出を支援するということで、新たに配偶者の収入に関係なく、一定額を夫の所得から差し引く「夫婦控除」を導入する検討に入った。その年の給与収入が103万未満、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けらるという配偶者控除制度を撤廃することなります。うまくいけば、16年度以降に導入される見通しです。約1400万人適用されるという。